建設工事約款
第1条(総則)
建設工事約款(以下、「本約款」という。)は、発注者と受注者間の契約関係について、その基本事項を定める。
第2条(個別契約)
- 建設工事は、発注者からの発注または申込みに対し、受注者がこれを承諾した時点で成立するものとし、これを「個別契約」という。
- 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
第3条(建設工事)
建設工事の内容、仕様、工期、請負代金その他の詳細は、個別契約書または注文書により定めるものとし、受注者はこれに従って誠実に履行するものとする。
第4条(法令遵守)
受注者は、建設業法その他関係法令を遵守し、必要な資格・許可を保持した上で、適正かつ安全に工事を遂行しなければならない。
第5条(検収)
- 発注者は、受注者から工事完了の通知を受けた日から2週間以内に検収を行い、契約内容(仕様書、図面、契約条件等)に適合しない点がある場合には、当該期間内に受注者へ通知するものとする。
- 発注者が当該期間内に異議を述べない場合、当該建設工事は契約内容に適合して完了したものとみなす。
第6条(代金の支払)
発注者は、建設工事の引き渡し完了月の月末から起算して30日以内に、受注者が指定する銀行口座へ振込送金により請負代金を支払うものとする。
ただし、個別契約で別途の支払条件を定めた場合は、その定めによるものとする。
第7条(反社会的勢力等への対応)
発注者または受注者は、相手が暴力団等反社会的勢力であると判断したとき、取引について脅迫的な言動または暴力を用いたときは、契約を拒絶、解除できる。
第8条(契約の解除)
発注者または受注者は、相手が次の各号に該当する場合、催告なく契約を解除できる。
- 本契約または個別契約に違反したとき
- 相手に対する債務の履行を怠ったとき
- 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
- 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
第9条(紛争の解決)
発注者、受注者間の売買契約または賃貸契約に関連して行われた建設工事に起因して紛争が生じた場合は、当該契約およびレンタル約款の定めに従い解決を図るものとする。
ただし、当該約款に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、本約款および関係法令の趣旨に従い誠実に協議のうえ解決を図るものとする。
